会員規約

彩の国本庄拠点フィルムコミッション規約

(名称)
 第1条
本会は、彩の国本庄拠点フィルムコミッション(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
 第2条
本会は、本庄地方拠点都市地域への映像情報産業の誘致を推進し、地域内での関連産業創出や人材育成などの経済振興を図るとともに、住民参加による映像産業を起点とする地域づくりや観光・文化振興を図り、地域の発展に貢献することを目的とする。
(活動)
 第3条
本会は前条の目的を達成するため、次の各号に定める活動を行う。
(1) 映像情報産業への誘致やPRのほか各種地域情報の提供・情報発信活動
(2) 映像情報制作への地域全体で協力・支援活動
(3) 映像情報制作技術の研究開発活動の支援
(組織)
 第4条
本会は、本会の設立主旨に賛同するものをもって組織する。
(役員)
 第5条
  1. 本会に次の役員を置く。
    会  長    1 名
    副会長  若干名
    監  事  若干名
    幹事長    1 名
    幹  事  若干名
  2. 会長、副会長、監事、幹事長は、幹事の互選により選任する。
  3. 監事は、参加者より選任する。
(役員の職務)
 第6条
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括するとともに、総会の議長を務める。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、会長の職務を代行する。
  3. 監事は、本会の会計を監査する。
  4. 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会の議長を務めるとともに、本会の業務の執行を決定する。
  5. 幹事は、本会の運営に参画し、会務を執行する。
(役員の任期)
 第7条
  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補充または増員のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、その残任期間とする。
(名誉会員)
 第8条
  1. 本会に名誉会員を置くことができる。
  2. 名誉会員は、会員の推薦により、会議の承認を得て決定する。
(顧問)
 第9条
  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、会議の承認を得て、会長が委嘱する。
(会議)
 第10条
  1. 会議は、総会、幹事会とし、必要に応じ、総会は会長が、幹事会は幹事長が招集する。
  2. 総会は、会員を持って構成し、次の事項を協議し決定及び承認する。
    (1)事業計画及び予算の策定
    (2)事業及び決算の報告
    (3)役員の選任
    (4)規約の変更
    (5)その他
  3. 幹事会は、幹事長及び幹事並びに推進委員をもって構成し、本会の運営に関す
    る事業を協議する。
(会議の議決)
 第11条
会議の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
(推進委員)
 第12条
  1. 本会に推進委員を置くことができる。
  2. 推進委員は、事務局と連携し、本会の活動に関する企画・立案に参画し、その推進にあたる。
  3. 推進委員は、会員の中から会長が依頼する。
(会計)
 第13条
  1. 本会の経費は、負担金、会費及びその他の収入をもって充当する。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(事務局)
 第14条
  1. 本会の事務局は、本庄商工会議所内に置く。
  2. 事務局は、本会の事務を行う。
(その他)
 第15条
この規約に定めるものの他、本会の運営について必要な事項は、総会の
議決を経て会長が別に定める。
附  則
  1. この規約は、平成14年 3月 6日から施行する。
  2. 本会の発足当初の役員は、設立総会の定めるところによる。
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彩の国本庄拠点フィルムコミッション会費規定

(主旨)
 第1条
彩の国本庄拠点フィルムコミッション(以下「本会」という。)の会費については、本規程の定めるところとする。
(年会費)
 第2条
  1. 本会の会員は、会計年度毎に、参加口数に応じ、次の各号に該当する会費を納入しなければならない。
    (1)企業・団体会員は、1口10,000円
    (2)個人会員は、1口1,000円
    (3)家族会員は、1口3,000円
  2. 地方公共団体・大学・商工会議所・商工会他の会員は、任意の額とし、予算の定めによる。
(納入期限)
 第3条
前条の会費は、指定された日までに、指定された口座に振り込むものとする。
(既納会費)
 第4条
既納の会費は、過誤納が明らかな場合を除き、一切返還しない。
(その他)
 第5条
本規程に定めのない事項については、幹事会で決定する。
附  則
  1. この規程は、平成14年 3月 6日から施行する。
  2. 2本会の最初の事業年度の会費は、設立総会の定めるところによる。
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